2009.06.11
【6月第2週】

このたび、9年間勤めてきた会社を退職することになった。
今振り返ると本当にやりたいことができた、大好きな大好きな会社です。
同僚の皆さんが送別会を開いてくれた。
本当に本当に、盛大で、あったかくて、心に残る送別会でした。
直属の上司も、思うところはいろいろあると思うけど、「いつでも戻ってこいっ」と言ってくれた。
会社の人は、このブログは知らないけど、この場を(も)借りてありがとうございます。
本当に感謝です。
これまで会社で見てきた、どんな送別会よりも盛大でした。
店を貸し切って、結婚式の二次会のような会でした。
中堅なのに、自ら幹事に名乗りを挙げてくれた、fuka、kawa、kuriさん ありがとう。
そして、でっかい旗に寄せ書きしてくれたみなさんありがとう。こんな寄せ書きすごすぎです。
家の壁に、釘で掲げてみました。
昨日、kuriさんから会社のアルバイトさんのブログを教えてくれました。
いち悪いち良しブログ
文中「おれ」と書いてますが、女の子です。
彼女はずっとバンドでがんばっています。大きく羽ばたいてほしいです。
さて、改めまして
会社の皆さん
本当にありがとうございました!
今後ともよろしくお願いします。
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2009.05.20
【ニュースVol.31】
【ネット記事】「多様性高い」小笠原の遺産登録 環境省が推薦へ
小笠原諸島で外来種駆除などが重点的に進められ始めて、はや6、7年。。。
平成19年2月に我が国の世界遺産暫定リストに記載してから、はや2年。。。
ようやくここまで辿り着いた。。。
今年度の平成22年2月1日迄にユネスコに推薦書・管理計画を提出!!
その後は来年度に小笠原へIUCN(国際自然保護連合)の視察がやってきて、
そして、再来年度の7月頃の世界遺産委員会で登録か否かが決まります。
屋久島・白神山地・知床に続く、国内4つめの世界自然遺産を目指して。。。
もう、あとは無事に登録されるのを祈るだけです。
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2008.11.03
【ニュースVol.30】
環境省からの発表で、ラムサール条約湿地に新規登録がありました。
環境省報道発表
・化女沼(宮城県)
・大山上池・下池(山形県)
・瓢湖(新潟県)
・久米島の渓流・湿地(沖縄県)
の4箇所です。いずれも私は行ったことありません。
これで既指定地の33箇所に加えて、計37箇所となります。
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2008.10.27
技術士〔総合技術監理部門〕の筆記試験は無事に合格してました。
んが、まだ先があります。
このあと2週間程度で技術的体験論文なるものを執筆・提出します。
そして年末年始頃に、一人45分間にも及ぶ面接試験があります。
それを突破して、ようやく合格。
面接で失敗したら、また筆記試験からやりなおし。
厳しい試験です…。
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2008.07.16
【ニュースVol.29】
先日、環境省から報道発表がありました。
国内希少野生動植物種の追加です。
環境省報道発表
「国内希少野生動植物種」とは、「種の保存法」に基づき、人為的影響により減少が著しい種が指定されます。指定されると、個体の捕獲・採取、譲渡等が原則として禁止されます。指定に伴い、各種保護事業も付いてきます。
今回の追加9種は全て小笠原の固有種です。
オガサワラハンミョウ Cicindela bonina
オガサワラシジミ Celastrina ogasawaraensis
オガサワラトンボ Hemicordulia ogasawarensis
オガサワラアオイトトンボ Indolestes boninensis
ハナダカトンボ Rhinocypha ogasawarensis
ヒメタニワタリ Hymenasplenium cardiophyllum
コヘラナレン Crepidiastrum grandicollum
シマカコソウ Ajuga boninsimae
ウチダシクロキ Symplocos kawakamii
さて、環境省も小笠原の固有種保護にそろそろ本気ですかな。
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2008.07.07
【ニュースVol.28】
先日、環境省から報道発表がありました。
「聟島に移送したアホウドリのヒナの衛星追跡の結果について」です。
報道発表
【ニュースVol.26】にて以前に紹介しましたが、小笠原の聟島で育てられた10羽のヒナ達が5月に巣立ち、夏を過ごすカムチャッカ目指して移動中とのことです。

《出典:上記環境省報道発表資料より》
本当に野生の力はすごいです。2羽(赤い個体とピンクの個体)は既に到着してます。少し緑の個体が心配です。ウロウロしているようです。
カムチャッカで一夏を過ごし、また新しい故郷である小笠原に帰ってきたら感動ですね。できれば10羽全てが…。
山階鳥研の方々、本当におつかれさまです。今は、我が子を見守るように彼らの無事を祈っていることでしょう。
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2008.06.04
【ニュースVol.27】
5月中旬から下旬にかけ、ドイツのボンでCOP9が実施されていました。
生物多様性条約(CBD)第9回締約国会議(COP9)のことです。
環境省、林野庁、愛知県などなど、官僚の方をはじめ多くの知り合いがボンに行っちゃってました。私も行きたかった…。
その成果報告が環境省よりなされました。
その結果は、まあいいのですが、さて、次のCOP10はとうとう愛知県名古屋市が開催地です。
昨年度1年間は、私の周り(仕事関係)では非常な盛り上がりをみせています。今年度から更に盛り上がりそう。
2010年目標の目標年でもあるため、今後は日本でも「生物多様性」は大切なキーワードとなるでしょう。
環境省だけじゃなく、最近は国交省や農水省でも、この生物多様性は熱くなりつつあるようです。
興味のある方は平成19年11月改訂の「第三次生物多様性国家戦略」を読みましょう。これが基本です。
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2008.02.14
【ニュースVol.26】
小笠原の聟島(むこじま)にて、アホウドリの新繁殖地づくりが始まります。
環境省報道発表
山階鳥類研究所が、明日、伊豆鳥島から聟島にヒナ10羽を運びます。
伊豆鳥島と尖閣諸島のみで繁殖するアホウドリは、一時は絶滅寸前でした。
ようやく個体数は回復していますが、鳥島は火山島で噴火してしまうとアウトです。
そのため、かつてはアホウドリが繁殖していた小笠原の聟島に再度繁殖地をつくる試みです。
ヒナは島で人が育てます。育ったヒナは、自分が育った島で繁殖する可能性が高いのです。
ちなみに、聟島は無人島です。そこに人が常駐します。
うまくいけばいいですね。ほんとうに。
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2008.01.18
【ニュースVol.25】
2008年。ふと考えてみたら、京都議定書の第一期約束期間(2008~2012年)です。
議定書締結(1997年)当初は、随分先の目標だなーと思ってましたが、月日が流れるのは早いものです。
あのころは、まだ大学院一年生でした。
さて、温室効果ガスの削減目標は、1990年の基準年比で6%削減(▽)のはずだったのですが、蓋を開いてみると、減らすどころか、1990年比で6.4%増加(▲)しちゃってます。産業部門は頑張ってるようですが、民生部門(私たちの一般生活)での努力が足りなくて、どんどん増えてます。
ちなみに、温室効果ガスは、一般に二酸化炭素が知られていますが、下記の6種類です。
○二酸化炭素
○メタン
○亜酸化窒素
○ハイドロフルオロカーボン
○パーフルオロカーボン
○六フッ化硫黄
社会人一年目の頃に憶えたのを、まだ憶えてました…。
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2008.01.16
【ニュースVol.24】
環境省のモニタリングサイト1000ですが、一般公募もされているようです。
里地調査の一般サイト募集
現在は700サイト程度選ばれていると思いますが、今年度中に1000サイト設定するようです。
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2007.12.17
【ニュースVol.23】
これも先日、環境省発行の小笠原の自然再生と世界自然遺産に関するパンフレット
「小笠原の自然のために私たちが取り組むこと」が刊行されました。
先ほどの「小笠原自然情報センターHP」からPDF形式でダウンロードできます。

いい仕事してます。
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2007.12.16
【ニュースVol.22】
先日、小笠原の自然再生と世界自然遺産登録に関する総合的なホームページ
「小笠原自然情報センター」が開設されました。
http://ogasawara-info.jp/

環境省HPの「自然環境・自然公園」の中の「世界遺産関係」「自然再生関係」からもリンクがはられています。是非みてみてください。
いい仕事してます。
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2007.11.29
【ニュースVol.21】
パブコメも終え、ようやく第三次生物多様性国家戦略が閣議決定されました。
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2007.11.26
【ニュースVol.20】
先ほど遊びに行った大楠山に関連して…。
神奈川県では、三浦半島の自然と暮らしを磨き上げるというコンセプトのもと、「三浦半島公園圏構想」を策定しています。
いい仕事してますね(笑)。
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2007.10.16
【ニュースVol.19】
昨年度末に報告された「新たな担い手による地域管理のあり方について」を読みました。人口減少・少子高齢化社会に突入し、社会資本ストックをいかにマネジメントするかは、やはり今後の重要な課題です。再認識。
新たな担い手による地域管理のあり方検討委員会
・居住環境に対する国民的意識の高まり
・エリアマネジメントに関する取組の広がり
・安全・安心への関心の高まり
・団塊の世代によるエリアマネジメントへの期待
・都市部における低・未利用地の増大
・ニュータウンのオールドタウン化
・行政のコストダウンの意識の高まり
これらは、今後のエリアマネジメントへの動向に注視すべき重要な背景です。
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【ニュースVol.18】
国土施策創発調査のページです。国交省の補助で、地域発意のまちづくり、地域づくりが進められています。
国土施策創発調査
平成18年度の7番「首都圏郊外の新しい環境空間の創造方策と管理に関する調査」が国交省・農水省の連携で行われました。
いい仕事してますね(笑)。
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2007.10.04
【ニュースVol.17】
平成19年10月1日、宮崎市景観計画が告示されました。
いい仕事してますね(笑)。
宮崎市景観計画の策定及び宮崎市景観条例の制定について
平成16年の景観法に基づく宮崎市の計画です。
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2007.10.03
【ニュースVol.16】
国土形成計画全国計画(素案)を読みました。国交省の諮問機関である「国土審議会」の第24回計画部会(9.18開催)で最終検討がなされています。
国土形成計画は、これまで第5次までつくられてきた「全総(全国総合開発計画)」に代わり、社会経済情勢の変化に適切に対応するために、名称も仕組みも一新して打ち出されるものです。かつての全総といえば、昭和37年(池田内閣)で閣議決定された第1次全総で、「所得倍増計画」「太平洋ベルト地帯構想」などが打ち出されたことで有名です。
さて、今回の国土形成計画(素案)の内容を読むと、総花的な印象が拭えません。即地的な情報もなく、抽象的なイメージを持ってしまいます。計画の具体化は、この「全国計画」に基づき、今後国土を8ブロックに区分して検討される「広域地方計画」に委ねられるのかもしれません。
ただ、「新たな公」や「国土の国民的経営」など、新しめのコンセプトが、この場を借りて改めて打ち出されています。
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2007.10.02
【ニュースVol.15】
横浜市で、今後の「市街化調整区域」のあり方についての検討が進んでいます。
市街化調整区域のあり方検討(横浜市まちづくり調整局HP)
まず、都市計画区域内の区域区分(都市計画法第7条)として、
○市街化区域…既に市街化を形成している区域、または
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
○市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域
の大きく2区域があります。
このうち市街化調整区域では、原則、すべての開発について開発許可が必要に
なりますが、実際には、自然環境が無秩序に失われ続けているのが実態です。
その大きな原因は、都市計画法第3章(第29条、第34条など)の規定に在ります。
○学校、病院、社会福祉施設は、そもそも開発許可申請が不要である。
○墓地、レクリエーション施設は、許可により開発可能である。
○農家の分家住宅などは、許可により開発可能である。
○資材置場、駐車場、廃棄物処理施設は、建築物を伴わないので規制対象外。
このように、特に横浜では、墓地や老人ホームなどによる、無秩序な市街化調整区域の自然環境の消失が問題となっていました。
かつて、横浜市の緑政担当者が、これらの問題に頭を抱えていたのを憶えています。
そこで、横浜市では、市街化調整区域を3区域にゾーニングして、無秩序な開発行為を抑えようと検討しているところで、現在、パブリックコメント中です。
答申案では、「保全エリア」「共生エリア」「計画開発検討エリア」に3区分し、「市街化調整区域の土地利用に関する条例(仮称)」を制定して、特に、「共生エリア」では、現在の原則立地可能の方向は維持しつつも、立地基準や緑化基準で開発調整を図っていこうとするものです。
全国的な先進事例として、その動向が注目されます。
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2007.09.26
【ニュースVol.14】
日経BPサイトに、社会・環境報告書のデータベースがあります。
最近、大手企業は、どこもCSR報告書を出してますね。
社会・環境報告書ディレクトリ2007
※CSR(Corporate Social Responsibility):企業の社会的責任
3年ほど前、大手企業50社以上から、個人的に、CSR報告書を取り寄せたことがあります。
もう、どこかに行っちゃいましたが、よく作り込んであったのを憶えてます。
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2007.09.19
【ニュースVol.13】
環境省から、第三次生物多様性国家戦略のパブリックコメントが出ました。
生物多様性国家戦略の見直しに関する意見募集(パブリックコメント)について
平成7年の初回戦略、平成14年の新・戦略に続くものです。
今回の特徴は、生物多様性の「3つの危機」(負の人間活動、業の人間活動、外来種)に、別項目で、「地球温暖化の危機」が加わったことでしょうか。当たり前ですが、回を重ねるごとに内容が精錬されているようです。
国連の「ミレニアム生態系評価」、先日の「21世紀環境立国戦略」の内容も盛り込まれています。
両生爬虫類・淡水魚類の3割、哺乳類・維管束植物の2割、鳥類の1割が絶滅の危機に瀕している昨今、取組を加速させてほしいものです。
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2007.09.18
【ニュースVol.12】
国交省から、平成18年度末の都市公園の整備状況の報告がありました。
平成18年度末都市公園等整備の現況について
こんなに地方財政が圧迫している状況下でも、公園整備は進んでいるんですね。
国民一人当たり公園面積は9.3㎡。
畳で約6枚分のスペースが、屋外に公園として用意されてる訳ですな…。
うーん。多いのやら少ないのやら。
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2007.09.13
【ニュースVol.11】
環境省が設置したアホウドリ会議の第1回目が行われたようです。
「平成19年度野生生物保護対策検討会アホウドリ保護増殖分科会」。
小笠原の聟島でのクロアシアホウの飼養試験の結果が良好だったとの報告です。
また、来年にはアホウドリのヒナを人工飼育するようです。
クロアシアホウ、コアホウに次いで、小笠原にアホウドリが戻ってくるか楽しみです。
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2007.09.11
【ニュースVol.10】
特定外来生物の追加。
ブラウンアノールとグリーンアノールの近縁種だそうです。
学名は難しい…。読めない。
グリーンアノールは、小笠原の固有種に甚大な影響を及ぼしてます。
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2007.08.31
【ニュースVol.9】
知床が世界自然遺産に登録された際に、第29回世界遺産委員会にて勧告・要求された
海域管理計画提出への対応です。
環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所より。
多利用型統合的海域管理計画(原案)のパブリックコメントです。
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2007.08.30
【ニュースVol.8】
本日、全国29番目の国立公園が誕生しました。
尾瀬国立公園です。
日光国立公園から独立して、少し拡張して新規指定です。
昭和62年の釧路湿原国立公園以来20年ぶりです。
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2007.06.22
【ニュースVol.7】
全国屋上・壁面緑化施工面積調査(平成12年~18年)の今年度の調査結果です。
1年間あたりの施工面積は、平成12年実績と比べて、
屋上緑化は約2倍
壁面緑化は約15倍
だそうです。
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2007.06.07
【ニュースVol.6】
尾瀬国立公園(仮称)の新設についてのパブコメがでました。
これまで、日光国立公園の区域の一部として指定されていた尾瀬地域を
独立させようとするもの。
新たな国立公園の指定となれば、昭和62年の釧路湿原国立公園以来20年ぶりとのこと。
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2007.06.04
【ニュースVol.5】
安倍総理の特命を受けて、「21世紀環境立国戦略」が閣議決定されました。
わずか数ヶ月で検討・策定された驚異的な戦略です。
「今後、1、2年で重点的に着手すべき八つの戦略」が設定されています。
自分の専門分野を見ると、うーんと思う点も多々あるが、全体的に
メリハリがきいてて、すごく分かりやすくまとまってると思った。
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2007.04.24
【ニュースVol.4】
国交省道路局が設置している日本風景街道戦略会議から
『日本風景街道の実現に向けて』の提言が出ました。
アメリカのシーニックバイウェイをヒントにした検討です。
この検討組織は、奥田元経団連会長を委員長に据えた豪華メンバーで構成されてました。
中身は……。これからに期待したいです。
会議メンバーの名に恥じぬよう国交省がんばってほしいものです。
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2007.04.23
【ニュースVol.3】
自然公園法に基づく『利用調整地区』の利用ルールの意見募集が出ました。
平成14年に改正してから、ようやく第1号地の運用に入っていきます。
当初持っていた制度イメージとして、吉野熊野が第1号というのはピーンと来ませんが…。
まあ、今後、どんな制度運用が図られるか見ていきたいですね。
効果はあるのでしょうかぁ。
>>井筒監督の映画『パッチギ』を見ました。久しぶりにいい映画見た気がする。
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2007.04.18
【ニュースVol.2】
『カワウ一斉追い払い』
だそうです。
アユ被害があるんですね。知らなかった。
カワウもウミウも多いなとは思ってましたが…。
>>長崎市長が射殺されました。アメリカの射殺事件といい、物騒な事件が続きます。
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2007.04.16
【ニュースVol.1】
『地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会』報告書
~環境にやさしく快適に暮らせるまちを目指して~
が、環境省地球環境局から報道発表されました。
地球温暖化対策をまちづくりから、という切り口は珍しいですね。
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2006.03.02
環境省(中央環境審議会)から第三次環境基本計画のパブリックコメントが
出ていました。もう締め切ったんですかね。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6796
平成6年の第一次、平成12年の第二次に続くものです。
内容はサラっとしか読んでません。
タイトルに「もったいない」などの真新しい文言が見られたぐらいですかね。
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2005.09.24
神奈川県三浦半島(三浦市)の先端の小さな入り江。
そこには、「小網代(こあじろ)の森」という100haほどの緑地が残されている。
国土交通省は、この緑地を、首都圏近郊緑地法に基づく
「近郊緑地保全区域」に指定することにした(現在パブコメ中)。
なんと、約30年ぶりの同制度適用である。
ただし、同制度は届出制度であり、保全担保力が弱く、かつ、小網代の森は
市街化区域に位置するため、逆線引きによる市街化調整区域への編入や、
「近郊緑地特別保全地区」などへの格上げが求められるだろう。
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2005.01.21
景観緑三法施行記念-第5弾- (都市緑地法1-5)
「都市緑地法(旧都市緑地保全法)」の改正に伴い、「都市公園法」も改正された。
以下が主な改正点である。一つずつ、見ていきたい。
1.立体都市公園の創設
2.公園管理者の拡大
3.借地公園の整備
1.立体都市公園の創設について
新たに「第三章 立体都市公園(第二十条~第二十六条)」が創設された。
これまで、都市公園は、立体的土地利用に制限がかかっており、例えば、
民間駐車場、店舗等の地下占用はできず、また相互に効用を兼ねない
工作物は兼用できなかった。
しかし、都心部等においては、限られた土地の有効利用を図りつつ、
都市公園などのオープンスペースを増やしていく必要性があることから
本制度が設けられた。
民間施設との一体的整備も可能となり、屋上・壁面緑化が進んでいる社会的
動向の中で、屋上公園や人工地盤公園などの都市公園の設置も可能となった。
なお、立体都市公園と一体的な構造となる建物は「公園一体建物」として、
公園管理者と建物所有者との間で協定が締結される(法第二十二条)。
企業の環境保全の取組アピールにもなるので、後述する制度と併用した形で、
屋上緑化を行っている都心オフィスを都市公園とするような提案事例も
出てくるのではないだろうか。
2.公園管理者の拡大について
従来、第五条では公園管理の仕組みとして、公園管理者以外が公園を設置・
管理することについて、「公園管理者が自ら設置・管理することが不適当または
困難な場合」に限定されていた。それが、今回の法改正で「都市公園の機能を
増進する場合」も要件に加えられ、例えば、地域住民が、公園の遊具や花壇等を
整備・管理したりすることが可能となった。
近年、さまざまな都市公園での時限的導入が図られているプレーパーク
(この世田谷の事例は別だが…)などの自主的管理への移行も視野に
入っているのだろうか。どうか。
また、今回の法改正とは直接関係ないが、平成15年の地方自治法の改正
により、公共施設の管理主体が「管理委託制度」から「指定管理者制度」へ
と移行し、これまでは、財団や公社などの公共的団体に限定されてきた門戸を、
民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募したうえで
プロポーザル方式等により管理者が選ばれることとなった。
東京都の事例では、新規の都立公園「小山内裏公園」で指定管理者のプロポが
行われ、民間事業者の「日比谷アメニス」が選定されている。
3.借地公園の整備について
従来の都市公園の保存規定では、原則として都市公園の廃止は認められず、
これが借地方式の活用の支障となる場合もあった。これを土地所有者との賃借
契約により、公園管理者が施設整備・管理運営を行うことができるようになった。
これにより、用地取得を行わず効率的に都市公園の整備が可能となった。
近年、国庫補助があるとはいえ、都市計画決定をしたものの、国内のほとんどの
都市計画公園では、用地取得(3分の1補助)、施設整備(2分の1)が進んでいな
かった。本制度は、このような流れに風穴を開ける一因となるかもしれない。
法改正では、第十六条で「公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けによ
り取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が
消滅した場合」には、都市公園を廃止してよい旨が明確に規定されている。
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2005.01.07
景観緑三法施行記念-第4弾- (都市緑地法1-4)
「緑化地域」は、緑地保全地域(新規制度)と同様に、都市計画決定
による「地域地区」の一つとして新設された制度である。
緑地保全法では、新たな章を設けてもらい、第四章の緑化地域等
(第三十四条~第四十四条)に記載されている。
その「緑化地域」であるが、その特徴を大きな流れでまとめてみると
以下のとおり。
1.用途地域内に「緑化地域」を指定(都市計画決定)。
2.緑化地域内で大きな建築物を新築・増築する場合は…
3.敷地の一定割合以上を緑化しなければならない。
4.施工時だけでなく、以降の管理も必要である。
上記「1」については、どのようなところを指定するのか?
「良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足して、建築物の敷地
内の緑化を推進する必要がある地域(第三十四条)」であり、これは
用途地域でいうと、工業系・商業系に当たるところか? まあ、最も
手をつけやすいケースは再開発事業の際であろう。
上記「2」については、どれが対象の建築物なのか?
「緑化率規制対象の建築物敷地面積は1,000平方㍍(第三十五条に
基づく政令)」であり、さらに市町村は「300平方㍍まで引き下げること
が可能」となる。ただし増築については「床面積が120%以上増加す
る場合」に限られる。だいたい、1,000平方㍍の敷地といえば、30m×
30mなので、やはり住居系は考えられない。
上記「3」については、どの程度緑化をするのか?
緑化率の最低限度は「〔敷地面積の25%〕または〔1-(建ぺい率+10
%)〕のうち小さな方の数値(法第三十四条の三)」。ということは、
建ぺい率65%が閾値となり、例えば建ぺい80%の商業系用途地域だ
と、敷地の10%を緑化すればよいことになる。少し甘いか?
それと「3」に関連して…
緑化率は、「水平投影面積」により樹木の樹高で容易に算定できるよう
に配慮しつつ、国道交通省令で定めるようだ。そして、屋上緑化や壁面
緑化も算入する。また緑化率規制の適用除外もある(第三十五条の三)。
上記「4」については、どのような管理をするのか?
「市町村は条例で管理方法の基準を定めることができる(第四十四条)」
とあり、枯損状態で長期間放置しない、飛散・風倒に配慮する、水質汚染
に注意する、住民へ公開するなどについて定めることができるようになる。
よく造園界では、建築物と違って、「施工完了が終了ではなく始まり」とい
うことから考えても、当然といえば当然のことである。
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2005.01.05
景観緑三法施行記念-第3弾- (都市緑地法1-3)
簡潔に言えば、これまでの「地区計画」制度が、「届出・勧告制」であった
ものを、「許可制」にして、緑地の保全担保力を高めるための改正である。
新・都市緑地法では二十条~二十三条に記載されており、今回、都市計
画法も一部改正となった。
そもそも「地区計画」とは、地区レベル単位で、住民の意見を反映しつつ、
道路や公園の配置、建築物の用途・高さ、容積などに関して、地区の特性
に応じたきめ細かな約束事(地区整備計画)を定め、良好なまちづくりを進
めていくための制度である。
「都市計画法(第十二条の四)」に規定されており、標記の「地区計画等」
とは、正確には、防災街区整備地区計画、沿道地区計画、集落地区計画も
含めたものである。
今回の改正の要点は以下のとおり。
・「地区計画区域内で木竹伐採(法第十四条)の行為をする場合は、市町
村長の許可を受けなければならない」ことを、市町村は条例で定めること
ができる(地区計画等緑地保全条例)。
・地区計画の法定計画事項に、「現に存する樹林地、草地等で良好な居
住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項」が追加された
(政令からの格上げ)。
・原状回復等の命令あり、通損補償あり。
・国交省では、上記により保全される緑地の相続税の評価減を検討してい
るところ。
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2004.12.26
景観緑三法施行記念-第2弾- (都市緑地法1-2)
「緑地保全地域」は、今回の法改正で新設された地域制緑地制度であり、
都市近郊の緑地を対象に、開発等行為の「届出制」により緑地を保全する
ものである。
緑地保全地区(名称変更:新たには「特別緑地保全地区」)が、現状凍結
的な「許可制」であるのに対して、土地所有者等による土地利用と調和し
た緑地保全の実現を目指している。
従来からの「近郊緑地保全区域」と「近郊緑地特別保全地区」の各制度が、
三大都市圏だけではなく、全国各地で適用できるようになったとみれば
分かりやすい(根拠法:首都圏近郊緑地保全法)。
さて、肝心の「緑地保全地域」の指定要件を、「特別緑地保全地区」との
比較の中で見てみる。
下線が主な相違点であるが、「相当規模」とついているか否か、
「適正」か「必要」か、などの違いが見られる。「特別緑地保全地区」の
「伝承・風俗慣習」要件は、新制度には適用されなかった。
【緑地保全地域(第五条)】
都市計画区域内の緑地で、以下のいずれかに該当する相当規模の土地の区域。
一 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全す
る必要があるもの
二 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
【特別緑地保全地区(第十二条)】
都市計画区域内の緑地で、以下のいずれかに該当する土地の区域。
一 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、
緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
二 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習
と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
三 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保する
ため必要なもの
イ 風致又は景観が優れていること。
ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。
指定要件の他、「緑地保全地域」の特徴は、以下のとおりである。
・地域指定は都市計画決定事項であり、都市計画法の第八条「地域地区」として
位置づけ。
・都道府県による「緑地保全計画」の策定。
・開発等行為前の届出と、都道府県知事による行為禁止・制限・措置の命令。
・行為規制に対する通損補償※あり(買取請求権なし)。
・管理協定制度の適用(従来は特別緑地保全地区のみ適用)。
・管理協定締結地の相続税の評価減(検討中、なお特別緑地保全地区の場合
は2割減)。
※通損補償(通常生ずべき損失の補償):緑地保全のための公用制限に伴う
通損補償は、基準が明確でなく、規制内容が多様であるため、実際には、
ほとんど運用されていないらしい。
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2004.12.23
景観緑三法施行記念-第1弾- (都市緑地法1-1)
「緑の基本計画」はH6年の都市緑地保全法改正の際に創設された、全国の市町村が作成・公表する法定計画であり、法第二条の二(新たには法第四条)に「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」として規定されている。現在の策定状況は国土交通省の「都市緑化データベース」を参照。
今回の改正では、「緑の基本計画」の記載事項に、「都市公園の整備の方針」を追加することとし、これまでの「緑地の保全」と「緑化の推進(緑地の創出)」とを合わせて、自治体の公園緑地に関する施策を、総合的かつ計画的に展開していくものである(下記項目参照)。
【改正前(下線が改正箇所)】
一 緑地の保全及び緑化の目標
二 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
三 次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 緑地の配置の方針に関する事項
ロ 緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの(ここでは省略)
ハ 緑地保全地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑地の保全に関する事項
ニ 緑化の推進を重点的に図るべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
【改正後(下線が改正箇所)】
一 緑地の保全及び緑化の目標
二 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
三 次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項
ロ 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの(ここでは省略)
ハ 緑地保全地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
ニ 緑化地域における緑化の推進に関する事項
ホ 緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
確かに、都市公園の配置・整備、いわゆる「公有地化」は、緑地保全の担保力強化の延長線上にある、一つの方法として位置づけられるべきで、一つの自治体内における総合的・計画的な検討のもと施策展開していくことが望ましいものであり、今回の改正は当然のことといえる。
なお、三大都市圏においては、「緑の基本計画」に基づいて実施される事業(都市公園事業、古都・緑地保全事業、市民緑地等整備事業〈新規項目〉)に対しては、「緑地環境整備総合支援事業」という国庫補助事業費(平成16年度国費予算5,000百万円)がつくため、採択枠を広げる意味からも、自治体として作成しておきたい計画である。
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2004.12.19
景観緑三法が先日施行された。
環境行政や景観行政に携わる人々にとっては、
もう重々承知のことであろうが、
施行記念に、新たな制度について検証したい。
それでは、まず景観緑三法について簡単に説明。
世界に誇る観光立国の実現、美しい景観による地方都市再生、
ヒートアイランド現象の緩和や自然との共生などを目指し、
全国各地で美しい景観・豊かな緑の形成を促進するために、
景観と公園緑地に関する以下の3点の法律整備を一体的に行った。
1.緑に関する法制の抜本的見直し
(都市緑地保全法、都市公園法の改正)
2.景観に関する法制の整備
(景観法の新設)
3.屋外広告物に関する制度の充実
(屋外広告物法の改正)
今後、以下の新制度について、一つずつ検証していく。
1.都市緑地法(旧都市緑地保全法)
1-1.緑の基本計画制度の充実
1-2.緑地保全地域制度の創設
1-3.地区計画等の活用
1-4.緑化地域制度の創設
1-5.都市公園法の改正
2.景観法
2-1.基本理念と責務の明記
2-2.景観計画と景観計画区域
2-3.景観地区
2-4.景観重要公共施設と電線共同溝整備
2-5.景観重要建造物
2-6.景観協定
2-7.景観整備機構と景観協議会
2-8.景観農業振興地域整備計画
3.屋外広告物法
3-1.景観行政を行う市町村による条例の制定
3-2.許可対象区域・禁止物件の拡大
3-3.規制の実効性の確保
3-4.屋外広告業の登録制の導入
それでは後ほど一つずつ‥。
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2004.11.13
環境省から『環境税案』が出た。
10月20日、環境省案の環境税の骨格が明らかにされた。
昨年8月に中環審から出された叩き台との違いを整理したみた。
主な相違点は、企業だけでなく、家庭も課税対象に加えたこと。
2003年案 2004年(今回)案
========================
導入年度 2005年度 2005年度
課税段階 上流課税 上流+下流課税
税収使途 環境省特定財源 一般財源
税率 3,400円/t-CO2 3,600円/t-CO2
いずれにしてもロシアが京都議定書を批准した今、
環境税導入は地球温暖化防止のための政策手段として
賛成であるが、この案の今後の検討課題を考えてみる。
■導入年度について
来年度導入は、さすがに機が熟していない。
一般国民も課税対象となることから、十分な議論と
国民への周知が必要であろう。
税の目的に照らしてみても、単に税をかけるだけで
いいものではない。
財務省、経済界、関係省庁との調整もしてないし‥。
妥当な線は『2006年度』か?
(これは、先日の政府税制調査会の集中審議で、
来年度導入が見送られたところではあるが。)
■課税段階について
確かに、上流課税よりも、下流課税の方が好ましい。
これまでも省エネ等を積極的に進めてきた企業より、
一人ひとりのライフスタイルのあり方に問題があるから。
ただし、課税にあたっては、税の目的と効果を十分に
国民に啓発しておく必要がある。
■税収使途
今回で、特定財源ではなく、一般財源となった。
これでよいと思う。
さらに、所得税・法人税などの減税と組み合わせた
税収中立にすと、さらに効果が高まるのではないか。
■税率
どうせやるなら「しみったれ」たことややめよう。
3,600円/t-CO2ということは、ガソリン1リットルあたり
2円程度。昨今のガスリン価格の変動の中、
あまり効果があるとは思えない。
環境税本来の性質から効率の税金をかけて、
消費者の負担を明らかにする必要がある。
ガソリン1リットルあたり7円程度に相当する
10,000円/t-CO2までやってみては。
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2004.10.19
ブラックバス類(オオクチバスとコクチバス)は、
北アメリカ原産の大型の肉食魚で、今では、いずれも日本全土で見られ、
日本の淡水にすむ魚類や甲殻類はもとより、昆虫や鳥の雛まで捕食する。
大学生の頃、この種が在来種や生態系に多大な影響を及ぼしていることを知り、
また、仕事の中で実態を目の当たりにするにつけ、この種の対策を切望してきた。
そのような中、今年6月「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律)」が公布された。
この法律では、我が国の生態系等に被害を及ぼす外来生物を、政令で
「特定外来生物」として指定し、以下の行為が禁止される。
○飼育、栽培、保管または運搬
○輸入 (許可者のみ)
○野外への遺棄
私は当然、この法律は「ブラックバス類」の規制に一つの焦点を置いていると
考えていたが、ところが、そうはいかないようだ。
ブラックバスの対策(駆除など)で厄介な問題は、
ブラックバスは、スポーツフィッシュの対象魚として非常に人気が高く、
釣り・漁業・観光・レジャーなどの各種業界に既得権が発生していること。
つまり、お金が絡んでしまっているだけに、一筋縄にいかない‥。
今年7、8月、外来生物法に基づき作成される基本方針案の意見聴取
(パブリックコメント)には、計9,489の個人・団体から意見が寄せられたが、
なんと、意見のうち計8,351は、「ブラックバスは外来指定生物に
指定しないでほしい」というものだった。
ここまでくると、釣り愛好家や業界含めた組織だった活動としか見えない。
私は、やはりブラックバスの駆除に向けて、法律による適切な対応を
図るべきだと考える。
一部の人間のレジャー欲を満たすために、その地域で長い時間かかって
微妙な均衡を保ってきた地域固有の生態系への多大な影響と、
在来種の絶滅という取り返しのつかない事態を招いて本当にいいのか?
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